2019年10月から消費税が10%に値上げされる予定です。もし5,000万円の住宅を購入すると消費税8%→10%の差額2%分(=100万円)も上乗せになることに。それならいっそ駆け込みで消費税が8%の時に買った方がオトクなのでしょうか。
まず、消費税10%が適用される条件を整理しておきましょう。
基本的に、住宅の購入において引渡しを受ける時期が2019年10月を超えると消費税10%が適用されます。
逆に言えば、原則として2019年3月31日までに契約をし、2019年9月30日までに引渡しを受ければ、消費税は8%のままとなります。例外として注文住宅の場合は、請負契約が2019年3月31日までに締結してあれば、引渡しが2019年10月1日を過ぎたとしても消費税が8%に据え置かれるという経過措置があります。
もう一点、マンションなどの分譲契約等でも原則として引渡しが10月1日を超えると消費税率10%が適用されますが、注文者が壁の色またはドアの形状などに特別の注文ができる場合には、注文住宅と同じ経過措置が適用され、引渡が10月1日を超えても消費税は8%据え置きになります。
いかがでしょうか。すでに3月中旬なので、実際にはあと半月の間に契約を結びぶことは難しいと思います。
でも、安心してください。前回、2014年4月に消費税が5%→8%に3%アップした直後に経済が停滞したことを教訓に、今回は増税後の購入にメリットが出るような施策が用意されています。
主な施策として、住宅ローン減税の拡充措置の継続と、住まい給付金の拡充、贈与税の非課税枠の拡充を行うことが決定しています。これらによって、消費税がアップした後の購入でも、増税分は元が取れるようになっています。
また、前回の増税時には「住宅エコポイント制度」がありましたが、今回は「次世代住宅ポイント制度」ができる予定です。こちらは平成31年度の予算が成立してから正式に決定するものですが、すでに国土交通省が全国で説明会を開いていますので、実施されると考えて良いでしょう。
今回のエコポイント制度は「環境」「安全・安心」「健康長寿・高齢者対応」「子育て支援、働き方改革」に関する住宅の新築・リフォームが対象になります。発行ポイントの上限は一戸あたり35万ポイント、1ポイント当たり1円相当とのことなので、一戸あたり最高35万円相当のポイントがもらえます。
それらのポイントは、➀省エネ・環境配慮に優れた商品 ②防災関連商品 ③健康関連商品 ④家事負担軽減に資する商品 ⑤子育て関連商品 ⑥地域振興に資する商品 以上の中から交換することができます。商品の選定はこれから行われるそうです。
このように消費税がアップして10%になった後でも、その分が返ってくるようなしくみが用意されているので、慌てて購入することはないでしょう。このタイミングで住宅を購入する予定の人は、スケジュールをしっかり把握し、こういった制度をフル活用できるといいですね。
住宅購入は一生の中でも大きな買い物なので、消費税の増税があってもあわてず、じっくりと検討して納得できる家を手に入れるようにしてください。