一戸建てならできるのに、マンションだとできないリフォームがあることをご存じでしょうか。
それは、マンションはひとつの建物の中に多くの人がすむ集合体だからです。例えば、マンションの床や壁は、上下左右の住民とシェアして共同で使っています。そのような部分を自分だけの判断で改変したら、大変なことになります。
このようにマンションには住まい手が自分の好きなようにリフォームできる「専有部」と、勝手にリフォームできない「共用部」が存在します。まずは、希望しているリフォームが、専有部分であることを確認しましょう。
基本的に住戸の内部は専有部になります。壁紙を張り替えたい、間仕切りを取り払って間取りを変更したい、などは専有部にあたり、可能なリフォームですが、住戸を一歩外へ出て、外廊下やバルコニーは共用部分になるので独自の判断でリフォームすることはできません。
住人が専用で使用しているバルコニーは、自分が好きにリフォームしてもよいと思いがちな部分ですが、バルコニーは住民みんなの共用財産である「共用部」にあたります。例えばバルコニーの周囲をガラスパネルで囲い、屋根を設けてサンルームにするといったリフォームはできません。
なぜなら、バルコニーを改変すると、マンション全体の外観に影響を与えるからです。また、バルコニーは緊急時の避難経路になっていることがあり、ふさいでしまうことはできません。住人の勝手な判断で手を加えることはできないのです。
では、ちょうど境目にある部分はどうなるでしょうか?例えば玄関ドアは、外廊下と住戸のちょうど境目にあります。
共用部と専有部の境目にある玄関ドアの色を変えたいと思ったとき、玄関扉の部屋内側の色を変えることはできますが、外廊下側の扉の色は変えることができません。
また、同じく共用部分と専有部分のちょうど境界部分にある「窓」は、勝手にリフォームしても良い部分でしょうか?
遮音性が高く省エネ効果が見込める「二重窓」のリフォームは人気があるリフォームです。二重窓は、基本的に既存窓の内側(部屋内側)にサッシをもう一つ追加するもので、住宅内部の改変になるため、マンションでも可能なリフォームです。
過去に消費税率が上がった時に、二重窓にリフォームすると住宅エコポイントがもらえる制度がありました。今年10月に予定されている消費税UP後も、同様にポイントがもらえる制度が復活する予定なので、迷っていた方はこれを機に検討してはいかがでしょうか。
このように、マンションのリフォームではできる部分とできない部分があることを知っておいてください。
All aboutのこちらの記事では「マンションリフォームのできる・できない」についてより詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
→ 分譲マンションリフォームできる?できない?10の事例 by All about