消費税10%で住宅ローン控除はどうなる?

2019年10月に消費税が8%から10%にアップされると同時に、住宅取得をする人に対し、いくつかの施策( 住宅ローン減税の拡充措置、 贈与税の非課税枠の拡充 、住まい給付金の拡充、次世代住宅ポイント制度の創設) が用意されていることをこちらのブログでご紹介しました。 今回は、そのうちのひとつ、住宅ローン減税の拡充措置についてお伝えしようと思います。

もともと住宅ローン減税とは、住宅ローンを組んで住宅を購入する人の負担を減らすために、一定の条件のもと、住宅ローンの借入金の一部を所得税から控除しようというものです。 ざっくりいうと 、確定申告をすることで10年間にわたり、住宅ローン残高の1%が還付されます。現在は最大40万円/年、10年間の合計で最大400万円までが戻ってくるという内容になっています。

サラリーマンの方はあまり耳慣れない「確定申告」ですが、あまり難しくとらえなくても大丈夫です。 確定申告は税務署に出向いても、郵送やインターネットでもすることができます。 1年目に確定申告を行えば、2年目からは年末調整だけで控除を受けることができます。

2019年10月に消費税がアップすると、住宅購入者にとって、その分負担が増えてしまいます。そこで、住宅ローン減税を受けられる期間を10年間から13年間に延ばし、還付を受けられる金額を増やす施策がとられることになっています。その3年間伸びた分で、消費税が増税されたために多く払った分が還付されるイメージです。

この恩恵が受けられるのは新築住宅の購入だけではありません。同じく住宅ローンを使って中古住宅を購入したり、増築、改築、一定規模以上の修繕、模様替え、耐震・省エネ・バリアフリー改修で工事費が100万円以上のものは対象になります。

大規模修繕も条件に合うものは住宅ローン減税拡充の対象になります

新築住宅の購入で住宅ローン減税の拡充を受けるためには、自分で住む住宅の購入であること、床面積が50㎡以上であること、住宅ローンの借入期間が10年以上であること、住宅ローンの申込者の年収が3,000万円以下であることなどの条件があります。中古住宅の購入では、さらに一定以上の耐震性があることなどの条件が加わります。質の良い住宅の購入について援助をしていこうという国の方針から来ています。

消費税増税後の住宅ローン減税の拡充については、All Aboutで詳しく書いておりますので、住宅購入の予定のある方はぜひこちらもご覧ください。

消費税10%で住宅ローン控除はどう変わる?増税後の施策を解説  by All about

また、親や祖父母などから住宅資金の贈与を受けて住宅を購入しようとしている方にも朗報です。一定額まで贈与税がかからない「住宅取得資金贈与の非課税制度」を利用できますが、この非課税枠が引き上げられます。例えば一般住宅ではこれまで最大700万円までが非課税でしたが、消費税が10%にアップしたあとは、最大2500万円まで拡大されます。

以上のように、2019年10月に消費税が10%に引き上げられた後には、その分が還元されるような施策が講じられることになっています。もしこれらの施策の恩恵が受けられるようであれば、活用することを検討してみてはいかがでしょうか。

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